今回審査会が起訴相当と判断したのは、有罪かどうかは裁判の結果なのだから、これだけの証拠があるなら裁判の場で争いなさいということなのだと思う。日経新聞で上脇神戸学院大大学院教授が「今回の議決は『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の原則を正しく理解していないのではないか」と言っているが、彼は間違っている。そもそも、これは裁判の判決ではない。小沢幹事長は被告人でもない。逆に、起訴をする立場としては「疑わしきは訴える」べきだ。勝算のない事件を起訴しないというのは検察の「保身」であり、その保身は国民の不利益だと思う
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