2008年4月28日月曜日

青学准教授への批判が止まらない件

青学の瀬尾佳美准教授への批判が止まらない。

僕もこのブログを見たが、「アホやな~」と思い放っておいた。だが、批判の嵐は激しさを増すばかり。青学は学長名で釈明する事態に。

問題になったのは以下の文章。

光市の事件に死刑は重い

繰り返すが私は死刑廃止論者ではない。麻原なんかさっさと首絞めたらいいと思っている。だが、光市の事件に関しては死刑は重すぎるように思えてならない。 犯人が少年だからだ。私は少年に対する死刑には原則反対だ。理由は日本では18歳になっても選挙権がないから。選挙権もないのに、義務だけあるのは気に入 らない。年金の掛け金を何千万も横領している公務員がなんのお咎めもない一方で、いくら重大犯罪人だといっても子供を死刑にするのは私の「正義感」には合 わない。もちろん、だからといって何をしてもいい訳ではないが、国が死刑という形で犯す殺人には、熟慮が必要だと思うのである。最低でも永山基準くらいを ラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ(まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので、傷害致死の可能性は捨てきれないと思っている)。一審、二審の判断は、相場から言えば妥当なところではなかったろうか。

好意的に読めば以下のように解釈できる。
「永山事件の[殺人被害者としての]死者は4人。対してこの事件[の殺人被害者としての死者]は1.5人だ(まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとし たことですぐ死んでしまうので、傷害致死の可能性は捨てきれないと思っている[ので、殺害ではない可能性が半分あるとして敢えて0.5人とカウントしてい る])。」
ここまで好意的に解釈しないと分からない文章を書くというのは人を教える立場としてはどうかと思うが、その点はおいておこう。
この文章での主張は「少年犯罪での死刑摘要は永山事件に準拠せよ」というものだ。その主張のために「4人」対「1.5人」が書かれている。しかし、4人に 対する比較であれば彼女は2人と書くべきだっただろう。4人殺害でなければ死刑摘要にあらずと言っている訳だから分かりにくい「1.5人」を使って強調す る必要はなかった。しかし、この事件に対する釈明の記事で彼女は「説明部分が省略された記事が出回っていて真意が伝わっていない。本当はこう書いていた」 と次のような文章を書いている。

まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので「傷害致死」の可能性は捨てきれないと思っている。ひとつが傷害致死の場合「殺人」の数は1。殺意があったなら2。どちらと信じる理由もないのでここでは1.5としておく

確かに、ここまで書いていれば誤解はなかったかもしれない。しかし、この教授、「キャッシュ」というものをご存知で無いらしい。今、出回っている文章は殆 どがGoogleのキャッシュのコピーだ。この記事での引用も同じくGoogleが後生大事にコピーして保存していたもの。そこには彼女がいう「ひとつが 傷害致死の場合「殺人」の数は1。殺意があったなら2。どちらと信じる理由もないのでここでは1.5としておく」という説明部分は一切載っていない。

自分の「永山基準を遵守すべし」という主張の補強として1.5人という数字を出しておいて、それが批判されると実際に書いたものを改竄して誤魔化そうとしている。更に批判が行われるのは確実だ。

肝心の永山基準だが、4人殺害が死刑の条件とでもなっているのだろうか?判決では永山則夫が不幸な生育環境で犯罪に走らざるを得なかったとしても、同じ環 境にあった兄弟は犯罪に走っていないのだから生育環境は死刑を回避する理由にならないと言っている。つまり、人数が問題になっているのではなく、劣悪な生 育環境を理由に情状酌量する理由はないと言っているのだ。今回の事件でも元少年の家庭環境が劣悪で情状酌量の余地があるという判断がされたが(一・二 審)、最高裁は「それは本当かね?」と言って差し戻したわけだ。

永山基準
死刑の選択は(1)犯罪の性質(2)犯行の動機(3)犯行態様、特に殺害方法の執拗(しつよう)さ、残虐さ(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数(5)遺 族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状―を考察し、その刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点から もやむを得ない場合に許される

殺害人数は永山基準の一つでしかない。

つまり、この文章には二重三重に過誤がある。死刑回避の論拠になりえない「永山基準」を持ち出したこと。被害者数を1.5人としたこと(一・二審を通じ て、被告は起訴事実を認めており、この点は最高裁でも確定している。だから、被害者二人は殺害されたのだ。裁判事実として傷害致死の可能性は否定されてい る)。その後の釈明記事で投稿内容を改竄したこと。

更なる釈明を待ちたいものだが、ブログが制限されている状態では無理だろうか。

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