2010年4月28日水曜日

法曹のプロのおかしな考え方

民主党小沢幹事長に対する「起訴相当」の判断に法曹界からは検察の不起訴裁定を擁護する意見が出ている。検察審査会が何故起訴しなかったのか?と疑問を持った証拠も「法律のプロは100%有罪に出来る確証はない」と判断するものだとか。しかし、「100%有罪」にする必要はない。そもそも、裁判は有罪という検察の主張とそれ以外の被告の主張を公開の場で争い、第三者の裁定を受けるもので、争った結果有罪にもなれば無罪にもなる。更にその過程や裁判での論争が社会規範の形成にもつながるのだ。

今回審査会が起訴相当と判断したのは、有罪かどうかは裁判の結果なのだから、これだけの証拠があるなら裁判の場で争いなさいということなのだと思う。日経新聞で上脇神戸学院大大学院教授が「今回の議決は『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の原則を正しく理解していないのではないか」と言っているが、彼は間違っている。そもそも、これは裁判の判決ではない。小沢幹事長は被告人でもない。逆に、起訴をする立場としては「疑わしきは訴える」べきだ。勝算のない事件を起訴しないというのは検察の「保身」であり、その保身は国民の不利益だと思う

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