2010年4月28日水曜日

法曹のプロのおかしな考え方

民主党小沢幹事長に対する「起訴相当」の判断に法曹界からは検察の不起訴裁定を擁護する意見が出ている。検察審査会が何故起訴しなかったのか?と疑問を持った証拠も「法律のプロは100%有罪に出来る確証はない」と判断するものだとか。しかし、「100%有罪」にする必要はない。そもそも、裁判は有罪という検察の主張とそれ以外の被告の主張を公開の場で争い、第三者の裁定を受けるもので、争った結果有罪にもなれば無罪にもなる。更にその過程や裁判での論争が社会規範の形成にもつながるのだ。

今回審査会が起訴相当と判断したのは、有罪かどうかは裁判の結果なのだから、これだけの証拠があるなら裁判の場で争いなさいということなのだと思う。日経新聞で上脇神戸学院大大学院教授が「今回の議決は『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の原則を正しく理解していないのではないか」と言っているが、彼は間違っている。そもそも、これは裁判の判決ではない。小沢幹事長は被告人でもない。逆に、起訴をする立場としては「疑わしきは訴える」べきだ。勝算のない事件を起訴しないというのは検察の「保身」であり、その保身は国民の不利益だと思う

それでも鳩山首相が小沢幹事長をナカナカ解任出来ないと思うワケ

検察審査会が27日に民主党小沢幹事長の政治資金規制法違反について、検察が下した「不起訴裁定」を覆し、「起訴相当」という判断を下した。小沢幹事長は同日辞任などの意志がないことを表明したが、再捜査で起訴となっても、不起訴となって再び「起訴相当」で強制起訴となっても、民主党には大きな打撃だ。ここまで来ると鳩山首相が解任をするか?ということが焦点となるが、ナカナカ解任とはならないだろう。

小沢幹事長が解任されない理由を夏の参院選と絡めて「選挙に強い小沢を外せない」ということに求める向きがある。だが、小沢幹事長の強さの源泉は選挙に強いことではない。というのも、小沢氏が率いた選挙で勝ったのはこの二回だけ。それまでは負け続けだ。そして政権奪取に至った選挙での勝因は社民党と国民新党の間で交わされた「選挙協力」である。

この選挙協力にあたって決して反りが合うわけもない三党の接着剤となったのが小沢幹事長だった。つまり、小沢幹事長の地位は今や民主党の中だけではなく与党三党から支えられているのだ。民主党が社民党と国民新党の協力で勝てたのと同時に、そのお陰で与党政権入りが出来た旨味は両党にとっては手放せないものだろう。

鳩山首相はただでさえ不安定な政権運営が危うくなるような決断はナカナカ出来ないだろう。だから、小沢幹事長解任はないと思うし、それよりはギリギリで一定の権限を保持したまま小沢氏が辞任するシナリオの方があり得ると思う。