2009年7月11日土曜日

確かに、管理監督者ではないな・・・

この辺りのことはあまり気にしていなかったんだけど・・・。

「管理職と管理監督者の違い」(Wikipedeia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/管理職#.E7.AE.A1.E7.90.86.E8.81.B7.E3.81.A8.E7.AE.A1.E7.90.86.E7.9B.A3.E7.9D.A3.E8.80.85.E3.81.AE.E9.81.95.E3.81.84

労働基準法では「管理監督者には残業代を支給しなくてよい」ということになっている。なので、大抵の会社では「課長になると残業代はつかない」ものとなっている。しかし、厚労省は管理監督者を「「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすもの」と定めている。経営者と一体的な立場とは担当事業分野における決裁権を大幅に持っているということであるが、課長にはそんな権限は付与されていないのが通例である。精々、数万円の経費支出について、認める程度であるし、支出にしろ売上にしろ決定権を持っていない。出退勤は一般従業員と同じく決められているし、給与格差は精々数万円だ。これで管理監督者というのは少し無理があろう。

厚労省の基準でいうと、管理監督者として認められるのは取締役クラスの雇用者に限られるのが実態だろう。たとえ部長であってもこの基準をクリアする条件の人は殆どいない。しかし、取締役はそもそも労働基準法の「使用者」にあたるので残業支給の対象とはならない。ならば、そもそもこの「労働者であり、かつ管理監督者」というのが実態として無理があるのではないだろうかと思うのだ。例えば、経営者並の権限を持っているであろう人は多くの会社では部長以上くらいしかいない。更に、一般社員と待遇に大きな差があるか(具体的に言えば、給与面での格差があるか)と言えば、それほどではない。それなのに、管理監督業務と称して上司への報告書作成や部下の報告書処理などで残業が続くとすれば、「課長になるのは嫌」という『草食系サラリーマン』が増えるのは当然かなと思う。

であれば、経営者あるいは経営企画部門の人間としては以下のように考えるのだろうと思う。1)適切な権限委譲を行う、2)管理監督職と言われる課長以上の役職手当を月あたり数十万円以上のレベルにする、3)管理監督職の給与を職域の業績と連動させる。これが所謂「成果主義」がもてはやされた理由ではないだろうか。しかし、やりたいことが「人件費削減」でしかなかったために給料が減ったことが恨まれるだけという結果となった。本来、給与制度や人事制度をいじったりするのは、会社が成し遂げたい成果を実現するために従業員に思い切って働いてもらいたいと思うからだ。だが、制度設計において、この部分は大体忘れ去られる。

ならば、と思うのだ。経営者は会社のミッションとか自分のビジョンを前提として中堅以上、少なくとも課長以上の人とは「契約」を結ぶべきではないだろうか。その契約の中でアウトプットを成し遂げるのが管理職の仕事であるとするならば、待遇もあげてよいし、評価も出来るだろう。逆に、その契約が出来ないというのであれば、一般社員として残業代が支給される待遇で働けばよいのだと思う。それは働き方の選択なのだから、それで良いのではないだろうか。

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